介護施設

高齢者の終(つい)のすみかとも言える介護施設ですが、近年ますます多様化・複雑化しています。政府の説明にもありますように、介護保険制度は利用者本位ということで、多様な主体から医療サービス・福祉サービスを利用者自身が選択することができるのは確かですが、複雑多岐にわたる介護施設から自分に適した施設を選ぶのは大変です。

介護サービス事業所は、介護保険制度において、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった者(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業所・施設のことです。

介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する居宅サービス事業者と、要介護者を入所させて介護サービスを提供する介護保険施設が定義されていますが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていませんので、上記のように、介護施設が複雑多岐に渡る原因ともなっています。

介護施設としては、次のように分類されます。
a施設サービス
 ・老人保健施設・介護老人保健施設
 ・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 ・有料老人ホーム
 ・ケアハウス
 ・老人性認知症疾患療養病棟

a地域密着型サービス
 ・小規模多機能型居宅介護
 ・地域密着型介護老人福祉施設
 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

ここでは、そのように他種類にわたる介護施設について、少し詳しく見てみたいと思います。

1. 指定居宅サービスに該当する介護施設
2. 介護保険施設
3. 老人福祉施設
4. 有料老人ホーム
5. その他の施設・住宅
6. 高齢者円滑入居賃貸住宅
7. 地域密着型サービスに該当する介護施設

 

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