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ウェルグループウェル医療介護研究所(B2B)不動産資産活用高専賃

 

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「高齢者専用賃貸住宅」は、高齢者の入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅」のうち、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅のことです。一般的に、略して「高専賃」(こうせんちん)と良く呼ばれます。高齢者が円滑に入居し安心できる賃貸住宅市場の整備を目的に、2001年10月1日に全面施行された国土交通省の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づくものです。専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅について、登録内容を追加し、より詳細な情報提供を行う仕組みとして、2005年12月1日より「高齢者専用賃貸住宅登録制度」が開始されました。その後、2009年5月20日に、一部が改正され、国土交通省と厚生労働省が連携し、住宅と福祉の両面から高齢者の住まいの対策を総合的に進めることになっています。(Wikipediaより引用、一部修正)

高齢者集合住宅は2010年現在8万5000戸余りありますが、2025年には高齢者人口の4%に当たる144万戸が必要になるとされており、これに対応するためにも、高専賃は今後急激に増えるものと予想されます。

また、ご存じの方も多いと思いますが、総量規制のため、老人ホームは建てたくても開設できないのが現状です。そのようなこともあって、比較的規制が緩やかな高専賃が脚光を浴びているわけです。

高専賃の特徴としては

・有料老人ホームの多くが入居時に一時金を支払い、一生住み続ける権利を得る「終身利用権」方式での契約なのに対して、高専賃は「賃貸借契約」方式です。
・有料老人ホームと違い、高額な入居一時金が不要です。
・入居者の収入レベルに応じて家賃補助を受けることが可能です。
・一般の賃貸住宅と比べても、軽負担で入居することができます。
・必要なときに、介護・看護サービス(訪問介護)が受けられます。
・食事・配食サービスを付加できる契約が多く見られます。

というように、有料老人ホームと比べても負担が少ないという点で、お手軽に入居できますので、今後急速に普及するものとみられています。

(参考)2010年5月19日以降に追加された新たな高専賃の登録基準
高齢者の居住の安定を確保する法律(改正法2009年8月施行)

(1) 各戸の床面積について
床面積が25㎡以上であること(居間、食堂、台所その他、高齢者が共同し
て利用するために十分な面積を有する共用設備がある場合は18㎡以上)
(2) 構造及び設備について
原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備え
たものであること(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設
備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)
(3) 賃貸の条件について
前払家賃、契約一体型サービスに係るサービス対価前払金、一時金(家賃
6ヶ月分以内の敷金を除く。)の算定の根拠が書面で明示されており、か
つ国土交通大臣が定める保全措置が講じられていること
契約一体型サービスである場合には、当該サービスの内容及びその対価の概算
額が書面で明示された契約と賃貸借契約を別に締結すること

高専賃の建築・運営

高専賃は、少子高齢化が進行する中で、一般のアパートやマンションに比べて、長期的に安定した入居率と賃貸料収入が期待できます。また、介護事業と複合的に設置すれば、普通の賃貸住宅よりもずっと地域社会に貢献していることにもなります。さらに、高齢者優良賃貸住宅の認定を受けると、建物の共有部分の2/3、建築費の約10〜15%に相当する部分に公的補助が受けられます。このように、介護保険に関する制度が厳しくなる中で、制度外で建築・運営可能な高専賃は、事業としての可能性を秘めております。

しかしながら、上述のような有利な点がある裏には、高専賃の建築・経営にはノウハウが必要です。ひとつには、介護ケアの提供が簡単に受けられるような施設が併設されていなかったり、診療・看護体制が不十分であったりすると、高齢者向け賃貸住宅として不十分ということになり、施設として「選ばれない」ことになってしまいます。

このような点に関し、当社ウェル医療介護研究所は、20年にも及ぶ介護施設開設・運営の経験を生かし、オーナー様の高専賃建設・運営のお手伝いをさせていただくことができます。当社は、地主さんが所有されている土地の有効活用の方法として、マーケット調査から、測量、申請、登記、行政との協議、建築、運営、運営支援まで、介護施設経営のすべての段階においてサポートできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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