あなたの不動産を有効活用してみませんか?初めてでも親切・ていねいに、介護施設としての活用をサポートします。
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不動産資産活用
 
少子高齢社会の急速な進展にともない、市場性が大いに期待される分野です!!

高齢化社会の進展にともない、厚生労働省の指針では、有料老人ホームや特別養護老人ホームよりも、在宅による介護を中心としたサービスが望まれています。このようなサービスには、施設に通うデイサービスやデイケア、短期入所のショートステイ、地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護、主に認知症に対応したグループホームなどがありますが、こういった在宅介護サービスと複合し、高齢者のプライバシーやアクティビティを尊重した高齢者専用賃貸住宅(高専賃)は、今後急速に成長すると考えられ、脚光を浴びています。

少子高齢社会が急速に進む我が国では、これからは、介護施設やシルバー層向けの建物への活用が、市場性・社会貢献・安定性を考えますと、最も適切且つ有効な資産活用の方法です!

地主さんにとって、先祖より受け継いだ土地を次の世代に残すことは、非常に大変なことです。最も効果の見込まれる節税対策のひとつに賃貸物件経営が挙げられますが、高齢者が増え続ける今の日本にとって、医療介護施設は、長期安定収入の面からも、非常に有効な選択として、近年増加傾向にあります。

市街化区域にまとまった更地があってそれを相続するとなると、評価額=土地が面する道路の路線価×広さ×補正(路線価方式)が億単位になることも少なくなく、この評価額から計算された相続税がかかりますので、地主さんにとってはとてつもなく大きな負担となります。

ここで、この更地の上に介護施設を立ててそれを賃貸するということは、更地に比べて土地の自由な利用が大きく制限されるという解釈から、税法上、賃貸人(地主さん)の有する権利部分について土地の相続税評価額を減少させることができるわけです(更地の場合より20〜30%程度引下げることができます)。さらに、固定資産税評価額(建築費の約50〜60%)を基準に評価される建物についても、建設時に借り入れた借入金の残額は、相続財産から控除することができますので、建物の評価額を大きく引き下げることが可能になります。当然、賃貸料収入もありますから、地主さんにとっては非常に有効な節税効果が得られます。(さらに、家賃に関して、消費税の還付が受けられる場合もあります。)

土地だけを賃貸されるだけでも節税効果はあります。よく更地を駐車場として経営されるケースがみられますが、この場合土地の固定資産税は更地評価となります。それに比べて、定期借地権制度を利用して介護施設を建設するということで賃貸するとしたら、固定資産税評価額が1/3(1戸あたり200㎡以下の部分は1/6)に軽減されます。定期借地権の場合、公正証書等の書面で契約を行いますので、貸したら返って来ないというような地主さんの不安はなく、契約期間満了後は必ず更地で返還されますので、確実に次世代に土地を残すことができます。また、一時金を資金運用したり、介護事業者と長期の賃貸借契約ができますので、土地価格が下がっても、長期に安定した地代収入を得ることができます。
  法人名義での建築など、相続税対策・各種節税方法について、ご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。



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